大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(す)142 決定

主 文

原決定を取消す。

被告人に対する本件公訴を棄却する。

理 由

本件異議申立の理由は、被告人は昭和五六年九月一七日に死亡しているから、被

告人に対する本件公訴を棄却すべきである、というにある。

よつて、調査するに、被告人が昭和五六年九月一七日午前〇時三分死亡したこと

は、被告人に関する千葉県市川市長高橋國雄認証の昭和五六年九月二八日付戸籍抄

本の記載によつて明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四

号により被告人に対する本件公訴を棄却することとし、同法四一四条、三八六条二

項、三八五条二項、四二八条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年一〇月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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